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大阪市で自営業・フリーランスの保育園点数はどうなる?
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大阪市で自営業・フリーランスの保育園点数はどうなる?

大阪市の保活情報|更新日: 2026-04-07

大阪市で自営業やフリーランスとして働く場合の保育園入園点数の考え方と、就労証明のポイントを解説します。

自営業・フリーランスの基本点数

大阪市の利用調整基準では、自営業やフリーランスも「居宅外就労」または「居宅内就労」として点数が付きます。ポイントは就労時間です。

就労形態点数の目安
居宅外で月20日以上・週40時間以上100点
居宅内で月20日以上・週40時間以上90点前後
居宅内で月16日以上・週24時間以上70〜80点前後

ポイント

居宅外で事務所やコワーキングスペースに通って働いている場合は、会社員と同じ「居宅外就労」の区分で高い点数が付く可能性があります。事務所の賃貸契約書などが証明に役立ちます。

就労証明はどう書く?

1
就労証明書を自分で記入

自営業者は自分自身が事業主として就労証明書を記入します。

2
開業届の写しを添付

税務署に提出した個人事業の開業届出書の控えを添付しましょう。

3
確定申告書の控えを添付

直近の確定申告書の控えがあると、就労の実態を証明しやすくなります。

確認を

居宅内就労と居宅外就労で点数が異なる場合があります。詳しくはお住まいの区の保健福祉センターにご確認ください。

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免責事項:この記事の情報は2026-04-07時点のものです。最新情報は大阪市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。